農地法許可
農地を贈与したり、売買したりする場合には、原則として市町村の農業委員会から許可を得る必要があります。また、農地に住宅を建てたり、あるいは駐車場として利用したい場合にも、事前の許可が必要となります。みなさまの大切な財産である農地を、最大限ご活用いただけるように最善をつくします。
〇報酬額一覧(農地法許可)
農地法3条許可申請(農地を譲渡したい場合)
・66,000円~(税込)
農地法4条許可申請(農地を転用したい場合)
・110,000円~(税込)
農地法5条許可申請(農地を転用目的で譲渡したい場合)
・110,000円~(税込)
農地法4・5条届出(市街化区域内の農地等)
・55,000円~(税込)
農振除外申請
・個別のお見積りとなります。
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